2021年12月2日
一部の取引について電子データの保存が義務化されます。
来年1月1日以降から適用されます。
国税庁が定める帳簿の保管についての制度が見直されたためです。
国税庁「令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて」
一部の取引というのは、電子取引です。
電子帳簿保存法一問一答によると、電子取引というのは「取引情報の授受を電磁的方式により行う取引」のことだそうです。
ちょっとわかりにくいですね。
身近な例でいえば最近メールやWEBで確認することが多くなってきた請求書や領収書!
出力した紙の保管では経理上ダメで、オリジナルの電子データを残しておかなければなりません。
インターネットで確認するクレジットカードの利用明細もそうですね。
メールを介して顧客や仕入れ先などと取引情報をやりとりしていれば添付ファイルも含めすべての電子データ保存が必須となります。
ちなみに決算資料や紙の書類によって取引先とやりとりをしたものはこれまで通り紙ベースでも電子データでもOKです。
電子取引ではない電子データは削除してもいいのですが、メールなどをいちいちこれは必要か不要か切り分けするのは面倒です。
また保存義務があるものを間違えて削除してしまうことも多々ありそうです。
そんなときメールアーカイブのシステムがあれば解決します!
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メールアーカイブはメールを一時的に保管するシステムのことです。
特に電子メールの全データを長期間管理するなら、当社でご紹介しているMailDepotが最適です。
MailDepotは社内と社外でやりとりされるメールのすべてを保存できます。
検索機能にも優れており、メール本文だけでなく添付ファイルについても検索ができます。
つまり必要なメールをすぐに探し出すことが可能。
経理上の確認だけでなく、法廷などでも電子データは重要な証拠となります。
企業にとって証拠保全の意味でも電子データの保存は最重要義務といっていいでしょう。
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タグ: メールアーカイブ, 電子データ